「衆議院の解散」
任期途中で衆議院議員の資格を失わせること。
内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為として衆議院を解散する。
憲法の規定に基づき、解散の日から40日以内に総選挙が実施され、新しい議員が選出される。
その後、総選挙の日から30日以内に特別国会が召集され、新内閣が発足する。
天皇が国会に提出する解散詔書*1によって行われる。
つまり、衆議院の解散を実質的に決めるのは内閣であるが、形式的には天皇が衆議院を解散 ...
全閣僚の署名を得た解散詔書は天皇が署名して、内閣官房長官が衆議院事務総長を経て衆議院議長に渡すこととなる。
*1:紫の袱紗(ふくさ)に収められている